高槻市の不動産情報なら、関西不動産販売株式会社!取り扱い物件多数。

ご購入から決済まで

物件を売る

1.まずはご相談ください。

まずはご希望やご事情をじっくりお伺いして、お客様ひとり一人にあった売却の方向をご相談します。

2.物件査定

当社スタッフたちが独自の視点と最新の動向を踏まえた客観性をもって正確に算定いたします。まずはご希望やご事情をじっくりお伺いして、お客様ひとり一人にあった売却の方向をご相談します。

簡易査定

簡易査定とは、近隣の成約事例や売出事例、公のデータ(公示価格等)等のデータをベースに価格を算出する方法です。実査定とは異なりますので、あくまでもおおよその目安となります

実査定

実査定とは、実際に当社専門スタッフが物件の状況(内外装の状態・日照・隣地との距離感等)を確認させて頂いた上で、近隣成約事例物件との比較をした上で、売出し事例や公のデータ等を基に正確な現時点での売却相場価格を算出致します。

査定価格

※査定価格とは、売却活動を開始しておよそ3ヶ月以内に売却可能と想定される、成約予想価格のことです。
実際の販売価格は、売主様のご希望を考慮した上で決定させて頂きます。

3.媒介契約

ご提案の条件に納得いただけましたら、正式にご売却の媒介契約を締結します。
「媒介契約」には、物件概要・売却価格・契約期間・報酬の額等が記載されます。「媒介契約」後に正式な販売活動に入ります。尚、「媒介契約」には以下専属専任・専任・一般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴があります。

専属専任媒介

  1. 弊社は目的物件を、5日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に、登録しなければなりません。
  2. 弊社は売主様に対して、1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなればなりません。
  3. 売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を弊社以外の不動産会社に重ね依頼することは出来ません。また、自ら発見した相手方と直接売買又は交換の契約を締結する事は出来ません。

専任媒介契約

  1. 弊社は目的物件を、7日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に、登録しなければなりません。
  2. 弊社は売主様に対して、2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を文書で報告しなければなりません。
  3. 売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を弊社以外の不動産会社に重ねて依頼することは出来ません。また、自ら発見した相手方と直接売買又は交換の契約を締結する事ができます。

一般媒介契約

  1. 売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を弊社以外の不動産会社に重ねて依頼することが出来ます。また、自ら発見した相手方と直接売買又は交換の契約を締結する事ができます。
※弊社では、一般媒介の場合でも、専任媒介同様に2週間に一度の割合で業務報告を文書で行うと共に、指定流通機構の登録を行います。

4.販売活動

販売物件を売却させる為、弊社ではさまざまな手法を展開し、スムーズな売却を目指します。尚、広告活動に係る費用は一切頂戴しておりませんのでご安心下さい。

1.登録顧客への直接紹介

全社で買主様の情報をデータ登録、ご依頼物件に適合する買主様への直接各営業担当よりご紹介を致します。

2.ダイレクトメールの実施

定期的なダイレクトメールを実施する事により、賃貸顧客も含めた潜在顧客へ、アピールをしていきます。

3.ネット媒体への掲載

弊社ホームページはもとより、ヤフー不動産・ホームズ・ホームナビなど大手サイトへ物件を掲載。紙媒体では補えないエリアを広くカバー致します。

4.新聞総合折込チラシの実施

全8ページフルカラーの総合チラシを定期的に実施。都心部から城南エリアへ約20万部配布しエリアを広めて購入見込のお客様を探します。

5.住宅情報誌への掲載

リクルート社発行の「都心に住む」「住宅情報タウンズ」へ掲載し、エリア外の購入希望者をお探しいたします。

6.予約内覧会の開催

売却物件単独の新聞折込チラシを実施し、近隣居住者への情報を提供してまいります。

7.オープンルーム・オープンハウスの開催

売却物件単独の新聞折込ラシを実施し、主に週末などに、販売物件に営業スタッフを常駐させ、来場者へ直接営業担当がセールス致します。弊社のホームページでもオープンルームの情報を提供いたします。

8.指定登録機構(レインズ)への物件登録

弊社以外の不動産会社が保有する顧客への幅広く販売物件の告知が可能です。
※売主様のご要望により広告活動を実施致しますので、広告を希望されない売主様は販売活動に入る際、担当スタッフまでお申し付けくださいませ

5.売買契約締結

ご希望の売却条件に合致しましたら、買主様と売買契約を締結いたします。

1.法務局

■公図・地積図及び建物図面の取得 (現地に赴き公図等と照らし合わせながら、再度調査いたします。)
■登記簿謄本の取得及び抵当権やその他の権利内容の確認

2.官公庁

■都市計画法・建築基準法・道路法・用途地域・地区計画・建築協定等

3.管理会社

■建物修繕状況、各管理状態(修繕積立金など)

4.買主様へのファイナンスの斡旋

■都市銀行との提携により、幅広いご紹介窓口を設けております。

5.買主様への重要事項説明

■ 重要事項の説明 (登記簿記載の権利関係、物件の敷地と道路との関係、用途地域などの法的制限、水道・ガスなどの生活設備、代金の授受の方法、 契約解除の場合の規定)

6.決済・お引渡し

売却物件のお引渡しは、買主様が住宅ローンをご利用になる場合、融資申し込み先の金融機関で司法書士立会いのもと行います。

1.決済・お引渡し前に物件の最終確認

入居後のトラブルを未然に防ぐため、売主と一緒に契約時に確認した設備 (エアコン、給湯機など)や備品(建具など)が整っているかどうか物件の状態を最終確認いたします。

2.融資実行手続き、残代金などの受領

所有権移転の申請を行います。 登記を代行する司法書士に必要書類を渡しいたします。

3.登記申請書類の確認

受け取り済みの手付金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。固定資産税、管理費などを買主との間で精算いたします。

4.諸費用のお支払い

受け取り済みの手付金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。 固定資産税、管理費などを買主様との間で精算いたします。

5.鍵及び関係書類の引渡し

お住まいのカギを引渡し、管理規約、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを引渡します。その確認として「不動産引渡確認証」を発行いたします。

■ 決済、お引渡し時にご準備いただく主なもの

  • 権利書(登記済書)
  • 印鑑証明書(発効日より3ヶ月以内のもの)
  • 残代金受領の領収書
  • 固定資産税 都市計画税、管理費等の受領の領収書
  • 登記費用等と司法書士への報酬(抵当権等が設定してある場合)
  • 仲介手数料の残額
  • 印鑑(実印)
  • 売却物件のカギ
  • 仲介手数料の残額
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