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相続税


相続税は、相続や遺贈によって取得した財産に対してかかる税金です。
資産の格差を調整するため、一定額を超える財産を取得した場合に発生します。
相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、被相続人の所轄税務署に申告・納税します。


1 各相続人の課税価格の計算

相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。


相続又は遺贈
により取得した
財産の価額

+ みなし相続等
により取得した
財産の価額
- 非課税財産の価額 + 相続時清算課税に
係わる贈与財産の
贈与時の価額
- 債務及び葬式の
費用の額
+ 被相続人からの
3年以内の
贈与財産の価額
各相続人の
課税価格
(千円未満切捨て)

 

2 相続税の総額の計算

相続税の総額は、次のように計算します。

A.上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。

各相続人の課税価格の合計 課税価格の合計額

B.課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。

課税価格の合計額

× 遺産に係わる基礎控除額
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)
課税遺産総額

 

C.上記Bで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。

課税遺産総額 × 各法定相続人の
法定相続分
法定相続分に応ずる
各相続人の取得金額
(千円未満切り捨て)

D.上記Cで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。

法定相続分に応ずる
各法定相続人の取得金額
× 税率 算出税額

 

E.上記Dで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。


3.各相続人ごとの相続税額の計算

相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。

相続税の総額

× 各相続人の
課税価格
÷ 課税価格
の合計額
各相続人等
の税額

 

タックスアンサー税務相談室より)



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