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居住用の3,000万円特別控除と買換え特例
「3,000万円の特別控除」と「居住用の買換え特例」というのが代表的な特例と言えます。
これはお互いにどちらかしか選択できないため、実際は専門家への相談が必要になってきます。
極めて簡易に説明すると、
3,000万円の特別控除とは、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除される仕組みのこと。
買換え特例とは、住居を売った金額より、買い換えた住居の金額のほうが高ければ課税されないという制度です。
注意点として、以下などがあります。
| 「居住期間は通産年数で判定する」 「同じ敷地上の建て替えでも適用がある」 「土地と建物の所有者が違っても適用される」 |
これらの控除や特例は、他の控除(例えば住宅ローン控除や配偶者控除など)に影響することにも留意しなければなりません。
特に買換え特例は、課税額が免除されるのではなく、先に繰り延べられるだけなので、買い換えたマイホームを将来また売却したときには、以前の住宅取得金額を引き継いでしまいます。
その取得金額と、将来の売却金額との差額について課税されることになります。
次の項目で、詳しく見ていきましょう。




