
不動産の持分
多くの場合、不動産の購入にあたって不足する資金を借入するという行為があるのではないでしょうか。また、共同で購入する場合もでてくるかもしれません。
ここで説明する「不動産の持分」とは、ある不動産の名義が誰で、その所有の割合はどうなのかということです。
つまり、「資金=所有している割合」になるように、持分を登記しなければならないのです。登記を間違ってしまったり、例えばマイホームをふたりのものに・・・という単純な理由で、資金の出所を無視した登記をしてしまう。そうすると「実際に資金を出した人」から、「資金を出していないのに所有している人」への「贈与」ということになり、贈与された人に贈与税が課税されることになってしまいます。
ですから、資金の出所と持分の関係は、慎重の上にも慎重を重ねてしなければならないのです。
| 不動産持分の決め方(登記の割合) |
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| 不動産を購入するときの必要資金 |
不動産の持分を決める際の 「不動産購入代金=取得費」 に含められるものは次の表の通りです。
取得費となるもの |
取得費にならないもの |
建物の場合 |
土地の場合 |
■建築費又は購入代金
(工事代金・設計料・工事確認申請料など)
■設計変更費用
■増改築リフォーム費用
■エアコン・給湯設備等で建物に付属する設備
■購入のための仲介手数料
■登録免許税・登記手数料
■売買契約書・建築請負契約書の印紙代
■借入金金利
(借入日から使用開始までの期間に対応する利息)
■固定資産税・都市計画税の精算金
■修繕積立基金 |
■購入代金
■土地上の古屋建物代金および取り壊し費用
■整地・埋め立て・地盛り・下水道・よう壁工事費用
■購入のための仲介手数料
■不動産取得税
■登録免許税・登記手数料
■売買契約書印紙代
■借入金金利
(借入日から使用開始までの期間に対応する利息)
■固定資産税・都市計画税の精算金
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■借入金契約書印紙代
■ローン事務手数料
■ローン保証料・保証事務手数料
■つなぎローン事務手数料
■つなぎローン金利
■団体信用保険料
■火災保険料等(家屋・家財・地震)
■インターネット加入料・ケーブルテレビ使用料
■管理準備金・管理費・修繕積立金
■引越し代金
■家電製品・家具代等
■抵当権設定の登録免許税・登記手数料
■町会費 |
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| 親族が資金を援助する場合 |
不動産を購入する時、親族から援助を受けるには次の3つの方法があります。
- 1.贈与 2.借入金 3.共有
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