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贈与税
贈与税がかかるのは資産を無償で譲り受けたとき。プラス、気づきにくいけれども贈与にあたる行為もあります。「お金の受け渡しがないのに財産の名義を変更したとき」「親族の名義を借りて財産を取得したとき」「借金を免除してもらったとき」「常識的でない返済条件で親族などから借金したとき」「時価よりも著しく安い(高い)価格で財産を買い受けたとき」なども、贈与にあたります。
贈与税が課税される人は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計に対する税を、翌年の2月1日から3月15日までの間に申告・納税します。

土地・建物を贈与する場合、その価格は原則として相続税評価額となります。贈与税の場合は小規模宅地の特例は適用されません。
| おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例 | ||
| 妻の内助の功を評価して設けられた特例が、「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)です。この特例により、マイホーム又はマイホームの購入資金のうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは無税で贈与できます。
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