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登録免許税


登録免許税とは、「登記」をする際にかかる税金です。
不動産を取得した際の、所有権保存登記や移転登記等がこれにあたります。


土地建物の登録免許税


  課税標準 税率 内容
所有権の保存登記 不動産の価格 1,000分の4  
所有権の移転登記 不動産の
価額
1,000分の4 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記
不動産の
価額
1,000分の4 共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記
不動産の
価額
1,000分の20
ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1,000分の10
その他の原因による移転の登記
仮登記 不動産の
価額
1,000分の10 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記
(相続、法人の合併・共有物の分割によるものを除きます。)
不動産の
価額
本登記の税率の2分の1 その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。)
附記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記 不動産の
個数
1個につき
1,000円
ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。
 

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